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長引くほど負担は大きい
妻だって夫だって、別れた方がいいと思うことはあっても、それほど簡単に別れられないのは同じです。妻に別れたいといわれて「よし。そうしよう」とタンカを切れる男だって、じつは悩みは深いもの。子どものこともあれば、世間体もある。何より住まいや経済のことを考えればそう簡単ではない。別れたいと言われると、愛想がつきたと思っていた相手に未練が出てきたりする。
そうこうしているうちに、離婚の話し合いが長引き、お互いにとって、また子どもにとっても負担が大きくなることがあります。
では、同意にいたるまでのポイントは何なのでしょう。

本気で別れるつもりなのに相手が応じないときは
(1)調停に出す、(2)別居する、といった手段で、こちらの本気度をわかってもらうしかありません。そしてもう1つ、焦らず「時間をかける」ことも必要です。

お金の問題、子どもの親権はもめやすい
慰謝料や財産分与の内容、子どもの親権についてはもめることが多く、話し合いや調停が長引く傾向があります。離婚後の生活のためにも、決して泣き寝入りは良くありませんが、必要以上に意地の張り合いになっているところはありませんか?
長引けば精神的にも物理的にも負担が大きくなります。引くところは引き、次の生活へすっきり移っていくのも一つの手です。


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協議離婚とは
裁判所が介入せず、当事者間の話し合いによって決まる離婚。
毎年の全離婚件数の約90%が協議離婚です。
協議離婚をする場合は自分で十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要!急いで離婚しても何もいいことはありません。

[メリット] 時間や費用が節約でき、もっとも簡単
[デメリット]財産分与や養育費などを決めないまま安易に離婚し、離婚後のトラブル・泣き寝入りが起こりがち


協議離婚の流れ


◎未成年者の子どもの親権者
◎結婚前の姓に戻る人の本籍
★財産分与・慰謝料・養育費など




★財産分与・慰謝料などの合意書を作成



離婚届に必要事項(上の2つの◎)を記入し、署名・押印



離婚届を市区町村長に提出、受理




協議離婚でも必ず書面を残す:公正証書
口約束は厳禁!!
協議離婚の場合、親権者さえ決まれば、離婚届の形式は一応整ってしまいます。
しかし、離婚届に記入する欄がないからと金銭面の取り決めをうやむやにしておくと後になってからの争いの原因になりかねません。口約束し、離婚後約束通りに支払いが行われないのが大半です。そのため、合意書を公正証書にすることをお勧めします。
公正証書の作成には両当事者の署名・押印(実印)・印鑑証明が必要で、全国にある公証人役場で、公証人が作成してくれます。公証人には、財産分与・慰謝料・養育費などの金額に応じて数万円の手数料を支払わなければいけません。

【合意書で明確にしておきたいポイント】
(1)未成年者の子どもがいる場合親権者を「誰に」するか?親権者と監護者が異なるときはその旨も
(2)未成年者の子どもの養育費は、「誰が」・「いくら」・「いつまでに」・「どのように」支払うのか?
(3)財産分与どうするのか。「誰が」・「いくら」・「いつまでに」・「どのように」支払うのか?
(4)慰謝料どうするのか。「誰が」・「いくら」・「いつまでに」・「どのように」支払うのか?
(5)面接交渉はどうするのか。その内容は?
などなど、なるべく具体的に書面にする。


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調停離婚とは
家庭裁判所に間に入ってもらい、離婚の話をすすめるかたち。

[メリット] 冷静な話し合いが期待できる、親権者・監護者・養育費・財産分与・慰謝料の取       り決めを同時にできる、裁判に比べ費用が少ない
[デメリット]話し合いより手間がかかる、第三者にプライベートな話をしなければならない、       結論に強制力はない

調停離婚の流れ
夫婦のどちらかが現住所の管轄の家庭裁判所へ調停を申し立て、男女各1人ずつの調停委員を間において離婚の条件について話し合いをし、お互いが納得したら調停調書と一緒に離婚届を役所に提出して離婚が成立します。
・弁護士をつける必要はなし。依頼してもOK。
・費用:申立人とその配偶者の戸籍謄本各1通、収入印紙代900円、80円の切手を10枚、計2000円程度(地方により若干の違いあり)。
・申し立ては同居している場合には、2人の住民票管轄の家庭裁判所にします。別居している場合には、原則として相手方の居住地の家庭裁判所にします。

不成立となる場合もある
もしも話し合いが全く平行線をたどる場合には、不成立となりますし、話し合いすらできないような場合には調停を取り下げることもあります。また、離婚すべきか迷っている状況でも調停を申し立てることができます。はっきりと「離婚をしたい」と申し立てても事情聴取や事実の調査によって、円満修復の可能性のある限り、離婚しないですむ方法を模索し、それに必要な助言、調整を行います。もちろん、離婚の意思の固い人に対しては、関係修復の道を強制することはありません。離婚するのが妥当な場合は、離婚がスムーズに成立するように調停が進められます。

調停は何度でも申し立てられる
調停委員に話しをよく理解してもらい、納得いく説明を時間内に行うために、気持ちを整理して、メモなどにまとめておくと良いでしょう。


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審判離婚とは
調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所が調停委員の話を聞き、すべての事情を考慮した上で審判を下し、強制的に離婚をさせる方法です。
しかし、これはごくまれなケースです。審判は、離婚の調停が成立する見込みがないケースすべてに下されるわけではありません。調停を重ね、離婚を成立させたほうが双方のためであると誰の目にも明らかになったにもかかわらず、一方が調停の詰めの段階で出頭しなくなったり、態度を豹変させた場合などに、双方の公平を図って審判がくだされます。
なお、審判後2週間以内に相手が異議を申し立てれば効力を失います。


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裁判離婚とは
夫婦の一方が簡易裁判所や地方裁判所に対して「離婚の訴え」を提起し、裁判所の「判決」によって離婚する方法。
財産問題がこじれなければ1年ほどで判決が下るのが平均的。離婚全体の1〜2%程度がこの裁判離婚です。

[メリット] 判決に法的強制力がある
[デメリット]弁護士費用や時間など物理的負担、精神的負担が大きい

離婚に関する知っておくべき法律
【民法770条】
1.夫婦の一方は、次の場合に限り、離婚の訴えを起こすことが出来る。
  1、 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2、 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3、 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4、 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5、 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

2.ただし、裁判所は、前項の1〜4の事由があるときでも、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時には、離婚の訴えを棄却することができる。

【ポイント】
なお、1-1の「不貞」1-2の「悪意」1-4の「強度」については、その程度が極めて微妙で、それぞれの条件に合致するかどうかは、裁判所などの判断にゆだねる部分が大きいといえます。
  1-5ですが、以前は「有責主義」といって何十年と別居していて実際には夫婦関係が破綻していても裁判では、浮気をした夫からの離婚請求は認められませんでした。
  今は「破綻主義」になり、小さい子どものいない場合、5年くらいの別居で浮気した夫からの離婚も認められるようになっています。


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夫婦がどこに住んでいるかがポイント
日本に住んでいる夫婦:日本での調停や裁判で決定できます。
夫婦が別々の国に住んでいる場合:原則として、被告(離婚を要求される側)の住所のある国で裁判などが行われます。
※ただし、離婚そのものが認められない国や、日本のような届出だけでは離婚できないような国もあります。したがって、具体的には相手の国の大使館に問い合わせる必要があるでしょう。


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