裁判離婚とは
夫婦の一方が簡易裁判所や地方裁判所に対して「離婚の訴え」を提起し、裁判所の「判決」によって離婚する方法。
財産問題がこじれなければ1年ほどで判決が下るのが平均的。離婚全体の1〜2%程度がこの裁判離婚です。
[メリット] 判決に法的強制力がある
[デメリット]弁護士費用や時間など物理的負担、精神的負担が大きい
離婚に関する知っておくべき法律
【民法770条】
1.夫婦の一方は、次の場合に限り、離婚の訴えを起こすことが出来る。
1、 配偶者に不貞な行為があったとき。
2、 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
2.ただし、裁判所は、前項の1〜4の事由があるときでも、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時には、離婚の訴えを棄却することができる。
【ポイント】
なお、1-1の「不貞」1-2の「悪意」1-4の「強度」については、その程度が極めて微妙で、それぞれの条件に合致するかどうかは、裁判所などの判断にゆだねる部分が大きいといえます。
1-5ですが、以前は「有責主義」といって何十年と別居していて実際には夫婦関係が破綻していても裁判では、浮気をした夫からの離婚請求は認められませんでした。
今は「破綻主義」になり、小さい子どものいない場合、5年くらいの別居で浮気した夫からの離婚も認められるようになっています。
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